空き家に火災保険は必要?

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現在住んでいる家の場合、火災保険には加入しますが、住まなくなった空き家には火災保険は必要なのでしょうか?

空き家ならではのリスクに備えるのであれば保険も必要というになります。空き家ならではなのリスクというと次のようなものがあります。

空き家ならではのリスク4つ

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1.倒壊のおそれ

建物は利用する人がいなくなると老朽化が急速に進みます。これは、日本の建物に木造が多いことも深くかかわっています。人が住んでいると出入りの際にドアや窓の開け閉めは当たり前に行われますが、利用する人がいなくなると適度な換気が行われなくなり、湿気がたまってしまうことがカビ、シロアリ、腐敗の原因となります。

また、人が住んでいればすぐに気づくような雨漏りやひび割れにも気づくことができず、修復が遅れさらに劣化を招くことになるのです。

さらに、昭和56年の耐震基準改定前に建築された建物であれば、特に現在の基準の建物と比べても弱い作りになっています。築30~40年の親の家が空き家になっているというケースは少なくありません。老朽化とも相まって地震や台風、雪などの自然災害で倒壊してしまう可能性があります。

2.犯罪、放火

人が住んでいないということがわかると、不審者が寝泊りや子供のいたずらなど、犯罪の格好の場所になりかねません。

また、空き家は放火の標的にもなりやすいです。消防庁の調べによると日本全国の出火原因の一位は放火となっています。空き家は、人目がない、燃えやすいものが散乱しているなど、放火をしやすい条件がそろってしまうのです。

3.景観

庭がある空き家であれば季節によれば一週間で雑草が大きく成長します。これらは周囲の住人に景観の面から不快な思いをさせるだけでなく、枯れ葉処理やそこから殖える害獣、害虫など多くの被害をもたらします。

4.賠償責任

上記のようなリスクで第三者に被害を与えてしまった場合、空き家の所有者には賠償責任が発生します。

火災保険には入れるのか?問題点

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結論から言うと加入できないわけではありません。しかし、状態によって火災保険の契約を断る会社もあるようです。火災保険は主に住宅物件(人が住むための家)と一般物件(店舗や事務所など)の用途別で保険料がかわります。

空き家は人が住んでいる家ではないので、一般物件とみなされます。一般物件の場合、住宅物件とは異なる点がいくつかあるので注意が必要です。

保険料が高くなる

一般物件は通常、住宅物件よりも高い保険料になります。空き家ならではのリスクもあるのでその分保険料も高くなると考えるとよいです。

賠償責任はカバーされない

さらに、注意しておかないといけないことは、一般物件では施設賠償責任保険の特約がないということです。通常、住宅が壊れて第三者をケガさせたり近隣の家を壊してしまったりした場合は住宅物件の火災保険の特約の個人賠償責任保険でカバーされます。しかし、人が住まない一般物件である空き家の場合はこの特約がないため、火災保険とは別途施設賠償責任保険に加入しないとこうした賠償責任はカバーすることができません。

地震保険は加入できない

東日本大震災以降、地震保険の付帯率はかなり高くなりました。地震保険は火災保険の特約として付帯するものですが、付帯していない場合、地震時に発生した火災は支払いの対象にはなりません。だからこそ、付帯する人が増えました。

しかし、地震保険は住居部分のある物件が対象となります。つまり、人が住んでいない空き家は対象外となり地震保険も加入ができません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。空き家にはリスクが多くありそれをカバーするためには最低限保険をかけておく必要がありますが、それも多くの出費になったりカバーしきれない部分があったりとデメリットも多くあります。

当社では空き家の売却のご相談承っております。

築年数が古い場合や雨漏り給排水の故障など、建物に故障がある場合も、そのままの状態で買い取りが可能です。

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