DIY型賃貸借

国土交通省は「DIY型賃貸借に関する契約書式例」を公表しています。
原状回復の義務などについて、明確にし合意しやすくするよう促しています。
貸主、借主の間にトラブルが生じないよう、費用の負担はありますが、借主が小規模の改修が簡単に行えるようにしているのです。
空き家となっている個人住宅を減らしていくが一つの目標のようです。

国交省は、借主の移行を反映して設備などの取り付けや交換をする賃貸借契約を「DIY型賃貸借」としています。
借主負担による壁紙の貼り替えや他の設置のような小規模な改修を想定しています。

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賃料や契約期間などを取り決める通常の契約に、借主負担で改修する部分に関する特約事項を記載します。
そして、「承諾書」や「合意書」を取り交わすことになります。

流れとしては、まずは、入居時にあらかじめ改修を希望している場合、借主は改修ができるか否かを貸主に確認することになります。
改修できるとなった場合、借主は貸主に希望する改修について「申請書」と「別表」を提出します。
改修工事の内容や原状復帰義務の有無、費用精算の有無など、お互いに協議し合意した内容を「別表」に記入します。

貸主は、借主に承諾書を渡します。
借主負担で改修した部分の所有権や維持・管理について明記したものになります。

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国交省は、この書式の普及によって、貸主の改修費用の負担を軽減し、昨今ニーズの高まっている「カスタマイズ」をいった借主の要望を満足させるような流れを作ろうとしています。

住宅のご購入をお考えの方は、ぜひエーアンドシーキャピタルまでご連絡ください。

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