トラブルになりやすい敷金

アパート、マンションの部屋を貸し出す際、敷金を受け取ることにしている契約も多々あると思います。

実は、敷金はトラブルやクレームに繋がりやすいと言われています。

では、そもそも敷金とはなんでしょうか。
敷金とは、部屋を借りる際に、担保として預ける保証金のようなお金です。
借主が退去する際には、通常返すことになりますが、借主が家賃を滞納したり、部屋を汚したり破損させたりした場合の、損害や修繕に充てることができます。
ただし、経年劣化などは含まれません。
あくまで、故意や過失など、通常の生活ではおこらないような状態に対しての損害や修繕に充てられるのです。

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この通常の生活による劣化が、トラブルやクレームの原因になりやすいのです。
通常の生活とはどこまでの範囲なのか、何が故意や過失に当たるのか、確かにわかりにくい気がします。

そのため、国土交通省により「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」というものが作成されています。
そこには、原状回復についての考え方や負担についての要件だけなく、入退去時の物件状況及び原状回復確認リストの例も掲載されており、どこを見ておけば良いのか参考になるのではないでしょうか。

こうしたガイドラインを踏まえても、退去者が見積に納得しない場合、修繕工事やクリーニングに着手できないケースもあります。
トラブルが長引くと新しい入居者を募集することも難しくなります。
仮に、入居時に敷金を原状回復の費用に充てられるような契約を作ったとしても、敷金とはそもそも損害補償とみなされているので、この契約は無効とされることがあります。

無用なトラブルを避けるには、まず敷金は返すものとして、ガイドラインを参考に明らかに故意や過失である考えられる損失について検討してみるのもいいでしょう。

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マンション、アパート経営をお考えの方は、ぜひエーアンドシーキャピタルまでご連絡ください。

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