不動産所得③

アパート、マンション経営に必要な不動産所得と経費についての続きです。

不動産所得には、地代、家賃、間貸代、権利金、更新料、名義書換料等、さまざまなものが含まれますが、これらはすべて課税対象となります。
アパートもしくはマンションの経営上、税額控除を受ける必要経費には次のようなものがあります。

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大きく分けると、
①総収入を得るために要した費用
②申告及び事業として認められる費用
③税法上認められる経費
の3つが挙げられます。

①、②については、前回までのブログをご覧ください。

今回は③についてです。

③税法上認められる経費

減価償却費

アパート、マンションの建物や設備、備品など、時間の経過とともに価値が下がる資産についての経費です。
取得時に要した費用を、業務に使用される期間の費用として、分割して償却していきます。

減価償却の方法には、定額法と定率法の2つの方法があります。

一般的には、定額法をとることが多いのですが、木造など老朽化の進みやすい建物については、定率法をとることにより、新しい時点の償却費を多く計上することもできます。
しかし、アパート経営上の収入によっては、費用を計上したとしても意味がなくなる可能性もあります。

アパート、マンションの完成当初に多くの収入が見込まれる場合は定率法を用い、年を経るごとに収入が多く見込まれる場合は定額法をとるといった選択肢があります。

他にも、有形減価償却資産としての建物やその付属設備や構築物に関して、多くの条件や規定があります。
法定耐用年数、減価償却率など非常に細かいものになっていますので、具体的にはやはり専門家に相談される方が話が進みやすいのではないでしょうか。

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マンション、アパート経営をお考えの方は、ぜひエーアンドシーキャピタルまでご連絡ください。

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