定期借地権とは②

前回のブログにつづき、「定期借地権」について考えてみたいと思います。

借地・借家の状況が、時代により変化していきました。
借地に関しては、
1. 土地が返還されない
2. 借地人の方に利益が流れやすい
3. 地価の上昇に見合う地代が得にくい
というケースが多くなり、従来の法律は時代にそぐわなくなってきたのです。
そこで、平成4年8月に「借地借家法」施行されました。
この法律により「定期借地権」が誕生したのです。

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定期借地権の創設により、貸した土地が必ず戻り、期間満了時の立退料も必要なくなり、地主が安心して土地を貸すことができるようになりました。
具体的には、定期借地権について次の3つの特約があります。

1. 契約の更新がない
定期借地権は、旧法借地と違い契約の更新はありません。確実に契約関係を終了することができます。これにより、半永久的に土地を貸しているという状況はなくなります。

2. 建替による借地期間の延長がない
旧法借地では、契約期間中に建物を建て替えた場合、契約期間がリセットされ、契約期間が延長されることがありました。
定期借地権では、契約期間中に建替えがあっても、当初定めた契約期間が満了すれば土地が返ってくることとなります。

3. 建物買取請求権がない
旧法借地では、契約期間満了で土地を返すことになっても、借地人の建物を地主が買い取らなければならないことがありました。定期借地権は、この建物買取請求ができなくなりました。借地人は建物を取り壊すなど原状回復してから、土地を返還することが基本となったのです。

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土地を所有する、土地を借用する、お互いの立場が考慮され、どちらかだけが不利益を得ることのない土地の活用を考えていきたいものです。

土地の活用については、ぜひ一度エーアンドシーキャピタルにご相談ください。

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