定期借地権とは

「定期借地権」をご存知でしょうか。

戦前の都市では、土地の所有にこだわらない風潮があり、借地、借家は当たり前だったようです。
ところが、昭和16年の借地法借家法の改正により、賃貸借の関係が大きく変化しました。
特に借地は、契約期間が満了しても、土地価格のおよそ50%以上もの金額を支払わなければ、土地を返してもらえないケースさえ出てきました。
また、正当事由制度が追加され、契約満了時に建物がある場合は、正当な事由なく契約更新を拒むことができなくなったのです。
さらに、正当な事由なく更新に応じない場合は、従来の契約内容のままで更新しなければならなくなりました。
借地の上に借家があることが一般的で、借家を保護するという時代背景があったようです。

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このような従来の借地制度には、下記のような問題点がありました。

1. 土地が返還されない
契約更新が続くことによって、半永久的に土地が戻ってこないという問題です。

2. 借地人の方に利益が流れやすい
土地の返還を求めると、立ち退き料が必要になる場合が多く、半永久的に契約が継続してしまいます。地価の上昇により、土地の値上がり益は、ほぼ借地人の方へ流れてしまうことになります。

3. 地価の上昇に見合う地代が得にくい
戦後の高度経済成長で、地価が急上昇したにもかかわらず、それに見合うだけの収入が得られるなくなるケースが増えました。
地主が地代の増額を要求しても、借地人は借地人が相当と考える地代を供託します。
時代背景もあって、実際には、地主からの増額請求は認められにくくなったのです。

このような状況を踏まえ、借地法・借家法の抜本的な見直しが行われ、平成4年8月に施行されました。
定期借地権は、この「借地借家法」より誕生したのです。
次のブログで、この「定期借地権」を詳しく考えてみたいと思います。

借地・借家について、ぜひ一度エーアンドシーキャピタルにご相談ください。

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