家を分ける!?

親の残した「家」、きょうだいで分けるにはどうしたらいいのか。
ケーキのように簡単に切り分けることはもちろんできません。
きょうだいそれぞれの意向が違う場合が多々あります。「大切な思い出の家、自分が守りたい」というきょうだいがいれば、「すぐに売って現金がほしい」というきょうだいがでてくるかもしれません。
では、どのように分けたらいいのでしょうか。

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方法は4つあります。

1. 現物分割
家を残す方法です。
遺産が、家だけでなく預貯金などもあれば、長男は家、次男は貯金といったように、それぞれが特定の財産を受け取ります。これは、遺産分割の基本ともいえる分割方法で、現在、最も多く利用されているようです。
しかし、スタンダードな分割方法ではありますが、家の価格と預貯金額が同価値でない場合、家の価格の算定方法など、話し合いにはトラブルのもとが潜んでいます。

2. 代償分割
こちらも家を残す方法です。
家を相続した長男が、他のきょうだいに対して家の価格に応じた金銭などで精算する方法です。
ただし、実際に売却したときの価格と、相場の価格に差がでることもあります。
換金価値が適正であるかどうか、後々もめる可能性が高いようです。

3. 共有
上記1、2と同じく家を残す方法ですが、分割するのではなく、そのものを共有します。つまり、長男と次男で1/2ずつの持ち分とするのです。
長男がこの家に住んでいる場合、継続して住めるというメリットがあります。ただし、このとき次男が同居できない場合があります。その場合は、将来二人が合意して売却するなどしない限り、次男は住めない上に金銭も受け取れないのです。
一見、平和な分割方法に見えますが、後々もめごとに発展する可能性がありますので、よく考えた方がよさそうです。

4. 換価分割
家を売却する方法です。
家を売却して、その代金を分ける方法です。どのきょうだいも住まない場合に適していますが、そもそも売る売らないでもめるケースが多いようです。
また、希望する価格で売却できるかどうかも難しいところです。希望価格にあえてこだわるきょうだいや、希望価格でなくても早く現金がほしいきょうだいがいることもあります。
たとえ売却できても、金銭の分配でもめることも多く、注意が必要な分割方法です。

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いずれの分割方法にもトラブルになる可能性がゼロではありません。親が残してくれた大切な家。もめることなく相続できるのが一番です。
お持ちの物件の取り扱いにお悩みの方は、ぜひ一度、エーアンドシーキャピタルにご相談ください。

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