家賃は値上げできるのか③

家賃の変更については、借地借家法にも明記されています。
家賃の値上げは可能です。
家賃の値上げだけでなく、値下げも当然ながら可能なのです。

賃貸契約書の特約条項に、更新時に一定比率の家賃の値上げをする旨を明記することができます。
こうすれば、値上げについての交渉に比較的簡単に進むことができます。
しかし、それにしても、近隣相場とそぐわないような不当な値上げができるわけではありません。

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特約条項に、例えば、更新ごとに5%の値上げをすると明記した場合は、借主はこの特約条項に拘束されることになります。

しかし、更新時に30%の値上げをするというような項目を明記した場合は、どうなるでしょうか。
物価の上昇、地価の高騰、いろいろな経済動向から考えても、不当な値上げと受け取られかねません。
このような大きな値上げは、かなりの特別な事情が必要となります。
特約事項が不合理であれば、その特約は無効とされてしまします。

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特約は、更新後の家賃を決めるものであり、借主がこの特約に従わない場合、家賃不払いを理由として、賃貸借契約を解除することもできます。
ただ、このようにその家賃設定が理不尽な場合は解除することはできません。

ですので、貸主だけに都合のいい契約書をつくり、借主が気づかずサインしたとしても、この契約書は成り立ちません。
著しく相場等を無視した値上げは無効となり、法律と常識の範囲で折り合っていくことが必要です。

マンション、アパート経営でお悩みの方は、ぜひエーアンドシーキャピタルまでご連絡ください。

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