減価償却の特例

減価償却とは、建物取得額を毎期一定の方法で経費として配分し、建物取得時の金額からその経費分を減額していく会計手続きのことです。

減価償却には、定額法と定率法という2つの方法があることは、前回のブログでみましたが、次のような場合には、特例を受けることができるかもしれません。

この場合、特例とは、減価償却の割り増しです。

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①都市計画区域のうち、市街化区域または用途区域内に新築された床面積200平方メートル以下で、かつ55平方メートル以上のものである場合。
ただし、その家屋が2つ以上の所帯の為に供される共同家屋すなわちアパートであるときには、各所太陽に供される部分の面積が、いずれも200平方メートル以下で、かつ45平方メートル以上でなければならい。

②新築後に使用されたことがないこと。

③専用の台所、浴室、洗面設備を備えていること。

④取得価額が3.3平方メートルあたり、木造及び簡易耐火構造で75万円以下であること。
耐火構造では80万円以下であること。

以上の要件を満たしている場合は、減価償却の特例を受けられる可能性があります。

この特例を受けたい場合には、確定申告書にその旨を記載し、減価償却費の計算書を添付の上、確定申告の期間に税務署へ提出します。

特例が受けられる家屋を賃貸した日から5年間、減価償却の割り増しが認められる可能性があります。
割増率は、耐用年数などにより変わります。

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要件がわかりにくいですし、どのように計算したら良いのか難しいことも多いのですが、この特例に認められることは、会計上、とても合理的ではないでしょうか。

マンション、アパート経営をお考えの方は、ぜひエーアンドシーキャピタルまでご連絡ください。

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