物件購入にかかる経費:不動産所得税

前回のブログより、マンションを購入する際のいろいろな経費について見てきました。
もう一つ忘れてはならないのが、不動産所得税です。

不動産取得税とは、文字通り、不動産を取得した場合にその取得者が納める税金です。
登記の有無、有償/無償、理由を問わず課税されます。
取得したときに一度だけ収めるもので、売買の際に支払うものではなく、少し時間が経ってから支払う場合もあります。
忘れたころにやってくるといってもいいかもしれません。

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不動産取得税の計算方法は、

土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 × 4%(標準税率)

となっています。
特例により、土地及び住宅については平成33年3月31日まで3%に標準税率が軽減されます。
不動産の使用目的が住宅の場合はこれにあたります。

こ不動産所得税の軽減措置は、新築、中古の別でも違います。
床面積による規定もあります。
課税標準額が一定の価格未満の場合には免税されることもあります。

また、ゼロになる可能性もあります。
相続による取得などは非課税です。

さらに、物件の取得から3年以内に軽減措置の対象となる住宅を新築する予定がある場合なども、納税猶予の制度があります。
軽減措置の予定がなく、通常の不動産所得税を支払ったとしても、予定を変更して軽減措置対象の住宅を新築した場合、申請の必要はありますが、還付を受けることも可能な場合があります。

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このように、かなり細かい規定がありますので、知識の豊富な不動産業者に相談してみてはいかがでしょうか。
不動産購入をお考えの方は、ぜひエーアンドシーキャピタルまでご連絡ください。

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