相隣関係②

前回のブログでは、相隣関係について定める規定についてみてきました。

相隣関係についての規定は、

1. 隣地使用権(209条)
2. 囲繞地通行権(210条~213条)
3. 水流に関する権利(215条~222条)
4. 囲障境界設置権(223条~232条)
5. 竹木切除権(233条)
6. 境界線隣接地帯に関する権利(234条~238条)

があります。

今回は、この中の3についてみてみましょう。

3. 水に関する規定

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自然の排水
自然の地形で発生する、自然の排水は妨げてはなりません。
高い土地から低い土地に雨水などの自然の水が流れるは当然とし、自分の所有地が低い所にあるからとって、これを止めてはならないのです。

人工的な排水
自然の排水は妨げてはなりませんが、他人の土地に意図的に排水するような建物や工作物を設けることはできません。
高地の所有者は、とはいえ排水する必要があるので、低地に水を通過させることができます。
ただし、低地にもっとも損害が少ない場所と方法を選ばなければなりません。
一般的に、建物の雨水排水は、自分の土地に接している側溝や公共水路に流すことになります。

水流地
水流地の所有者は、対岸の土地の所有者が他人の場合、水路や幅員を変えることができません。
対岸も本人の所有であれば、それらを変えることもできますが、隣地に流れ込む場所では、もとの自然の状態に戻さなければなりません。
また、水をせきとめる堰(せき)が必要であれば、水流地の所有者が設置しなければなりません。

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4~6.については、次回以降のブログでみていきましょう。

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