相隣関係③

前回のブログでは、相隣関係について定める規定についてみてきました。

相隣関係についての規定は、

1. 隣地使用権(209条)
2. 囲繞地通行権(210条~213条)
3. 水流に関する権利(215条~222条)
4. 囲障境界設置権(223条~232条)
5. 竹木切除権(233条)
6. 境界線隣接地帯に関する権利(234条~238条)

の6つが主にあります。

今回は、4についてみてみましょう。

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4. 境界に関する規定
界標設置権
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、塀や境界を表示する界標などを設置することができます。
界標の設置だけでなく、管理、保存の費用は両者で半分ずつ負担し、測量の費用はそれぞれの土地の広さに応じて分担することになります。

囲障設置権
建物の間に空き地がある場合には、境界線に塀や垣根などの囲障を建てることができます。
どのような囲障を建てるかは、双方の協議で決めることになります。
設置、保存の費用は折半するのが原則です。

境界線上の工作物の所有権
境界線上の界標、囲障、晶析などは相隣者の基本的に共有とされます。
建物の一部分が障壁などである場合は、その建物の所有者が、その障壁の所有者でもあります。
また、低い方の建物よりも障壁などが高い場合、低い方の建物を超える部分は、防壁でない限り共有ではありません。
これらの工作物は、「互有」と言われ、原則的に共有者間で分割することはできません。

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5~6.については、次回以降のブログでみていきましょう。

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