相隣関係

相隣関係とは、法律用語で、単純に言うと隣り合った土地と土地の間の法律的な関係を指します。
この相隣関係は、隣接する土地、建物の所有権の行使を調節するため、法律で定められています。

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相隣関係に関する規定は以下のものがあります。

1. 隣地使用権(209条)
2. 囲繞地通行権(210条~213条)
3. 水流に関する権利(215条~222条)
4. 囲障境界設置権(223条~232条)
5. 竹木切除権(233条)
6. 境界線隣接地帯に関する権利(234条~238条)

その内容は、次のようになります。

1. 隣地の使用に関する規定
土地の所有者は、隣地との境界線上またはその近くで、垣根や壁、もしくは建物を建てたり、修繕したりする場合は、必要な範囲で、隣地を使わせてもらうことができます。
当然、隣地の所有者の許可が必要ですし、隣地の所有者が損害を受けた場合はその損害を請求されることになります。

2. 囲繞地(いにょうち)の通行に関する規定
囲繞地とは、公道に通じていない土地の周りを取り囲む土地のことをいいます。
他人の土地に囲まれて、公道に通じていない袋地、池、沼、河川、海岸に囲まれていたり、高い崖になっている準袋地といわれる土地の所有者は、公道に出るためにこの囲繞地を通行することができます。
必要があれば、通路を作ることもできます。
ただし、通路を作る隣地に損害を与えないよう償金を支払う等のことが必要になります。
逆に、共有地を分割するなどして、袋地がなってしまった場合、袋地の所有者は、他の共有地の分割者もしくは譲渡者の所有地を通ることができ、償金も支払う必要がない場合があります。

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3~6.については、次回以降のブログでみていきましょう。

続きの気になる方は、ぜひエーアンドシーキャピタルまでご連絡ください。

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