空き家問題②

国民的問題と言えそうな空き家の増加ですが、そもそも空き家とはなんでしょうか。

0ad6c054ddb2645045f76440f7d9a158_m

平成27年に公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法」には、
「「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。」
と定義されています。
さらに、
「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」
の空き家を「特定空家等」としています。

総務省・国土交通省告示第1号「平成 27 年2月 26 日付け総務省・国土交通省告示第1号」には、
「「居住その他の使用がなされていないこと」とは、人の日常生活が営まれていない、営業が行われていないなど -中略- 建築物等の用途、建築物等への人の出入りの有無、電気・ガス・水道の使用状況及びそれらが使用可能な状態にあるか否か、建築物等及びその敷地の登記記録並びに建築物等の所有者等の住民票の内容、建築物等の適切な管理が行われているか否か、建築物等の所有者等によるその利用実績についての主張等から客観的に判断することが望ましい。」
と説明がされ、
「「居住その他の使用がなされていない」ことが「常態である」とは、建築物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、例えば概ね年間を通して建築物等の使用実績がないことは1つの基準となると考えられる。」
とあります。1年間使用した客観的な形跡、実績がない建物を空き家としているのです。

また、空き家には、次の4つの種類があります。
1.二次的住宅(常時住んでいないが使っている家)
2.賃貸用住宅(貸賃貸に出されている家)
3.売却用住宅(売りに出されている家)
4.その他(誰も住んでいない家)

1.は別荘など、常に人がいるわけではないが、管理されている家です。
2~3.は次に住む人のために管理されている家です。
問題は4.です。誰も住んでいないために管理されていないことがあります。
つまり、使用した客観的な形跡、実績がない建物になります。
これが空き家問題の核ともいえる部分です。

管理されていない空き家がどのような悪影響を及ぼすのか、次のブログで考えてみたいと思います。

06aa6f97e7ce1b020aa05ce5efa42b69_m

空き家の管理にお悩みの方は、ぜひエーアンドシーキャピタルまでご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です