空き家問題④

平成26年、空き家の増加問題を解消するために、地域や自治体に迷惑をかけるような空き家について、法的措置を講じられるよう「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定されました。

その中で、特に対策が必要な空き家に対して「特定空家等」として、市町村が認定できるようになりました。

1.倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空き家

がその要件です。

3d88d385a011c68dba71941b3b294dc1_m

「特定空家等」とみなされると、下記のような措置が取られます。

助言
最初に行われるのは、除却(解体)、修繕、立木竹の伐採等の助言です。
道路にはみ出しているような樹木の剪定をするなど、適正な管理が求められます。

指導
助言に従わず、改善が必要な段階になれば、次に指導が入ります。
近隣住民からの苦情が多くなってきているのかもしれません。

勧告
助言や指導を受けても改善されなければ、一定の猶予期限を与えられ改善するように勧告が行われます。
気を付けなければならいのは、その間に空き家の保全が行われず、年をまたぐと、住宅用地特例の対象から除外され、固定資産税の額が高くなるということです。

命令
勧告にも従わず、対応がない場合は、改善命令が出されます。
50万円以下の過料が課せられることがあります。

行政代執行
さらに、市区町村長の判断により、持ち主に代わって空き家を強制撤去、つまり行政代執行などの強硬手段が講じられることもあります。

こうした一連の強硬手段は平成27年5月より開始されました。
親の家を引き継ぐことになったあと、家をどうするのか、相続税をどうするのか、考えるだけでも大変です。
売りに出すことを決意しても、売却までに1年以上かかることも少なくありません。
住まない家は、早めにどう対処するのかを考えていくことが必要だと言えそうです。

c5c538ad9d2f1f51dd009fe79b3a58fc_m

空き家の管理にお悩みの方は、ぜひエーアンドシーキャピタルまでご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です