近隣との境界

土地や建物を購入する場合、近隣との境界を確認したことはありますか。

隣の土地との間には当然のことながら境界があります。
ただし、地面に線が引いてあるわけではなく、目印になるものを設置してあります。
その目印が、「境界標」というものです。
これは、境界の角ごとに、コンクリートや石、木、金属などで作られた杭を打ち込んだものです。

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境界標は、設置の際、境界標に接する権利者すべての合意により、位置を確定させることが原則です。

ただし、土地の所有者が変わったり、何度も工事が行われたりしたため、いつ境界標が設置されたのか、誰が合意したの、わからなくなっているということも十分考えられます。

また、境界標が、長い間確認されていないことによって、もしくは何らかの理由によってずれていることもあります。

土地や建物を購入する際は土地の境界を確認しておくことをお勧めします。

境界標がきちんと設置されている場合でも、越境が起こっていることがあります。
建物を建てた際、屋根や建物の一部がわずかにはみ出している、はみ出してしまった、などという例もあります。

隣家がこちらに出てきているのであれば、こちらが違法というわけではありませんが、新たに建物を建てる場合、建蔽率や容積率に影響してしまったり、越境状態が解消されなければ、新たに建物を建てることができないような状況になることがあります。

境界の問題はトラブルに発展しやすいので、事前によく境界を確認しておくことが大切です。

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アパート、マンション経営については、ぜひエーアンドシーキャピタルまでご連絡ください。

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