都市計画区域

都市計画法は、計画的な街づくりを行うための基本の法律です。
この法律を頂点とする法体系には、各種の制限法令が含まれます。

都市計画法は、まず日本国土を都市計画法の規制を全面的に受ける「都市計画区域」と、その規制対象外とする「都市計画区域外」との原則的に大きく2つに区分しました。
都市計画区域とは、主に平野部で住民の多い地域です。
都市計画区域外とは、山地部を主に指します。
人があまり住まない山地部は、その必要性を考慮して対象外としたのです。

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次に、大都市圏や地方の大都市では、都市計画域を「市街化区域」と「市街化調整区域」の2つに分けました。
市外化区域は、その名のとおり、市街化を促進する地域です。
市外化調整区域は、市街化を抑制する地域で、一般に建物の建築を規制しています。

なぜ市街化調整区域を設け、建物の建築を制限するのか。
その理由は次のようになります。
高度成長期に、無計画に住宅が増え、都市圏に人口が集中していきます。
道路、学校、病院、公共施設は、未整備のままとなることが多く、基盤整備が未発達のまま市街化が拡大しました。
そこで、基盤整備を徹底した上で、宅地の開発を進めていく地域を決めようとしたのです。
それを市街化区域とし、開発を推進しない地域を市街化調整区域としたのです。

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こういった法律や、背景を考慮し、土地や建物の購入について考えてみてはいかがでしょうか。
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