長期優良住宅とは

昨今の日本は、人口減少が進んでいるにも関わらず住宅過剰が進んでおり、またその住宅は寿命が短いと言われています。
空き家問題にもつながる現象です。

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こういった現象から、環境負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承することで、より豊かでやさしい暮らしへの転換を図るため、2009年6月に「長期優良住宅普及促進法」が施行されました。

「長期優良住宅」とは、 この「長期優良住宅普及促進法」に基づき認定される「長期にわたって良好な状態で循環利用できる質の高い住宅のこと」です。
認定されることにより、税金面での優遇など、特例措置を受けられます。

認定には、以下のような基準があります。

○構造躯体等の劣化対策 
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
・通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置をとること。

○耐震性
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
・大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。

○維持管理・更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
・構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること。
・更新時の工事が軽減される措置が講じられていること、等。

○可変性(共同住宅及び長屋)
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
・将来の間取り変更に応じて、配管、配線のために必要な躯体天井高を確保すること。

○高齢者等対策
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
・共用廊下の幅員、共用階段の幅員・勾配等、エレベーターの開口幅等について必要なスペースを確保すること。

○省エネルギー対策
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
・評価方法基準に定める断熱等性能等級4の基準(建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能基準相当)に適合すること。

○居住環境
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
・地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること。

○住戸面積
住戸の少なくとも1の階の床面積(階段部分の面積を除く)が40㎡以上であること。

○維持保全計画
築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
維持保全計画に記載すべき項目については
①構造耐力上主要な部分
②雨水の浸入を防止する部分
③給水・排水の設備について、点検の時期・内容を定めること。
・少なくとも10年ごとに点検を実施すること。

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以上の項目が挙げられています。
次回のブログで、認定されると受けられる特例措置について見てみましょう。

住宅の購入をお考えの方は、ぜひエーアンドシーキャピタルまでご連絡ください。

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