アパートやマンションを経営していると必ずといっていいほど直面するリフォームの問題。
どこをリフォームするか、どのようにリフォームするか、どのくらいリフォームするか、考えなければならない点は多々あります。
今回は、経費にできるリフォームと経費にできないリフォームがあることについて書いてみたいと思います。
リフォームには、経費になるか、資産になるかの2つがあります。
・経費として一括計上できるリフォーム
・資産計上して減価償却していかなければならないリフォーム
があります。
この2つはどう判断したらいいのでしょうか。
どう違うのかは、実は法令で定められているのです。
まずは、単純にかかった費用から考えられます。
費用が20万円未満、もしくはリフォームする周期が3年以内なら修繕費になります。
修繕費というのは、資産ではなく、原状回復とみなせる費用です。
経費にすると、節税に繋がりやすくなります。
そして、金額が小さい方が経費に計上しやすくなります。
原則として10万円以上の備品は資産となり、耐用年数にしたがって減価償却する必要がありますが、不動産運営の場合は金額が大きくなることが多いので、20万円未満であれば経費として計上可能なのです。
では、20万円以上かかる場合です。
この場合、「60万円未満、もしくは建物の所得価格の10%以下」であれば、経費にできる可能性があります。
ただし、これには見極めが必要です。
修繕費は、資本になるものにする支出ではありません。
あくまで、修繕、原状回復が名目です。
ですから、畳の部屋をフローリングにする、木製サッシをアルミサッシに取り換える、コンクリート壁をタイルに張り替えるなど、いくら「60万円未満、もしくは建物の所得価格の10%以下」の金額であったとしても、修繕費として経費にあげるのは難しい可能性があります。
こういった判断は個々の状況による場合が多々あります。
アパート、マンション経営については、ぜひエーアンドシーキャピタルまでご連絡ください。