家賃の変更については、借地借家法にも明記されています。
家賃の値上げは可能です。
賃貸借契約書に、更新時の家賃の値上げ率についての特約条項をつけることもできます。
ただし、家賃の値上げには相応の理由が必要になります。
前回までのブログでは、その理由についても考えてみました。
理由は、法律的、常識的にみて妥当でなければならないのです。
貸主の勝手な都合などでは、いくら賃貸借契約書に明記しても、特約事項をつけても値上げはかなわないと思っていいでしょう。
近隣相場と比較し、不当に低い、高いなどの設定でないものにする必要があります。
ただし、最近では、特約事項の更新時の家賃の値上げ率について、周辺と比較し妥当と考えられる金額を通告することも難しくなってきたようです。
現在では「現状維持」が一番問題が少なくなるとみて、「現状維持」を選択する貸主、借主が多くなっているように感じます。
家賃が高くなると総合的に、引っ越しをした方が安くなると思われ、空室率が高くなる危険性があります。
その地域の需要と供給の関係が貸主にとって利点となる場合、つまり人気のエリアで、1物件に対する競争率の高いアパート、マンションであれば、家賃の値上げに危険性は少なくなります。
しかし、そういった利が得られるエリアや物件でなければ、難しいと言えるでしょう。
あまり貸主の都合ばかりでは、返って家賃の値上げがデメリットとなりかねません。
値上げを納得させるために、内容証明を送ったり、裁判に訴えたりするような方法は、なるべく避けたいものです。
入居者との良好な関係を保ち、話し合いの場をまずは設けてみるのがいいのではないでしょうか。
マンション、アパート経営でお悩みの方は、ぜひエーアンドシーキャピタルまでご連絡ください。