不動産所得②

アパート、マンション経営に必要な不動産所得と経費についての続きです。

不動産所得には、地代、家賃、間貸代、権利金、更新料、名義書換料等、さまざまなものが含まれますが、これらはすべて課税対象となります。
アパートもしくはマンションの経営上、税額控除を受ける必要経費には次のようなものがあります。

58389c679501bd91619c029ba29b721d_s

大きく分けると、
①総収入を得るために要した費用
②申告及び事業として認められる費用
③税法上認められる経費
の3つが挙げられます。

①については、前回のブログをご覧ください。

今回は②についてです。

②申告及び事業として認められる費用

1. 青色事業者専従者給与
アパートであれば部屋数が10室以上、独立した家屋であれば5棟以上の場合、事業貴的規模と認定され、いわゆる青色申告による税務処理が可能になります。
アパート、マンション経営をはじめたら、税務署に青色申告をすることになります。
諸所の条件はありますが、青色申告事業専従者給与の届け出をすることにより、給与がアパート、マンション経営の必要経費とすることができます。

2. 専従者控除
これは、青色申告による納税処理ができない白色申告者について認められます。
前述の部屋数や棟数よりも少ない小規模なアパート経営の場合、必要経費とすることできます。配偶者であれば86万円、その他の親族であれば50万円、もしくは事業専従者控除前の金額を事業専従者の数に1名加えた数で除した金額のいずれか低い方の金額が控除額になります。

いずれも、条件や申告方法など、はじめての場合は特に、わかりにくいことが多いので、専門家のアドバイスを受けてみると良いでしょう。

53ab85ee89e50a5ad4aa2189f646e460_s

次回のブログで③についてみていきたいと思います。

マンション、アパート経営をお考えの方は、ぜひエーアンドシーキャピタルまでご連絡ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です