家賃は値上げできるのか⑤

家賃の変更については、借地借家法にも明記されています。
家賃の値上げは可能です。
賃貸借契約書に、更新時の家賃の値上げ率についての特約条項をつけることもできます。

ただし、家賃の値上げには相応の理由が必要になります。
前回までのブログでは、その理由について考えてみました。
理由は、法律的、常識的にみて妥当でなければならないのです。

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では、家賃の変更のタイミングについて考えてみましょう。
昨今、大都市においては、マンション、アパートの家賃は値下がりの傾向にありました。
ですので、長く入居している場合は、値下がりの改定がなければ、近隣の相場と比べて割高な家賃設定になっているかもしれません。

家賃は、相応の理由があれば、値上げもできるかわりに、値下げもできるのです。
しかし、入居して安定していると、あえて他の物件をみたり、相場を調べたりすることが少ないので、割高であることに気づかず、入居当初の家賃のまま借り続けている可能性があります。

借主としては、家賃設定を見直すタイミングは、やはり入居者が退室し新たな入居者を募集するときです。
ただし、相場が下がっている場合、相場を無視した独断で家賃を上げることは難しいでしょう。
借主がいなくなり、空室率が高くなるというデメリットが発生します。
まして、築年数も上がっていきますので、なかなか家賃を上げることができなくなります。

できることは、リフォームなどで、近隣の相場や環境に見合う貸室に整えることです。
その上で適正な家賃を設定しなおし、入居者を募集すると、借主との交渉もいらずスムーズなタイミングと言えるでしょう。

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