家賃の変更については、借地借家法にも明記されています。
家賃の値上げは可能です。
家賃の値上げだけでなく、値下げも当然ながら可能なのです。
近隣の相場を無視した貸主の一方的な都合だけでは、いくら賃貸借契約書に特約条項を付けて明記しても、家賃の値上げは認められないでしょう。
では、アパートやマンションを改修、補修した場合はどうでしょうか。
借地借家法では、貸主が家賃を値上げすることができる場合の一つとして、土地または建物に関する租税その他の負担の増加により、家賃が不相当になった場合のことを規定しています。
この場合の「租税その他の負担」というのは、マンション、アパートを維持していくための必要経費です。
したがって、改修や補修を行った場合の支出も含まれると思っていいでしょう。
ただし、改修工事をしてそのための支出をしたとしても、それだけでは家賃値上げの理由にはなりません。
その改修工事により、家賃が不相当に低くなっていることが重要です。
近隣の相場と変わらない状態に改修しただけでは、値上げはむずかしいと言えます。
さらに、改修によっては、借主が住みにくい状況を是正したとされ、家賃の変更にならない可能性があります。
今までの貸室の状況が悪ければ、少しぐらいリフォームしたところで当然だと受け止められかねませんし、クレームの対象にもなりやすくなります。
借主の立場に立って状況を見ると、家賃の値上げ以前に考えなければならないこと、しなければならないことが見えてきます。
貸主の勝手な判断や都合だけで、貸主の負担を増やすことは、借主にとっても貸主にとってもいい状況とは言えません。
お互いに意見を聞き合いながら、おさめるところにおさめていくことが大切なのではないでしょうか。
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