空き家に火災保険は必要か

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一般物件となる「空き家」

今まで住宅用として使用していた建物が、空き家になると、用途上住宅とはみなされません。そのため、空き家に火災保険を契約しようとすると、「一般物件」でのお引受となります。事務所や店舗、倉庫などと同じ扱いとなり、人が住んでいる住宅よりも保険料は高くなるのです。

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空き家に火災保険は必要か

そもそも、人がいなければ、火災事故も起きないだろうし、空き家には保険は必要がないのではないでしょうか。

「空き家」の状態であれば、仮に「火災」が発生しても「空家だから関係ない」と思われる方もおられるかもしれませんが、「残存物の撤去」などにも「費用」はかかります。

空き家が全焼して保険金を受け取ったとしても、そのお金を再建に必ず使用しなければならないという義務はありません。保険金を余らせることもできますので、空き家に保険金をかけても無駄だということはないのです。

空き家の管理責任

「空き家に火災が発生した、さらにご近所にも損害を出してしまった場合、所有者に責任はあるのでしょうか?」

空き家の場合、所有者の過失で火災事故は起こりにくく、失火に対し重過失がなければ失火法により賠償責任を負わないのが火災事故の原則です。それでも物件所有者の所有管理上の問題で発生した対人・対物事故に対しては賠償責任が問われることもあります。これは建物管理者賠償責任で対応します。

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空き家(空家)で「火災保険に加入できるか?」

空き家の火災保険というと、断られてしまうという印象を持たれる方が多いと思います。しかし実際は、引き受けてくれる会社は複数存在しますし、一般的な住宅と同じ補償内容の保険を受けることも可能です。

火災保険の「保険料」は「建物の用途」「建物の構造」によって異なります。同じ建物でも「住宅」利用されているのか「事務所や店舗」として利用されているのかでも「保険料」は異なります。同一店舗であったとしても「職業の種類」により割増のつき方も変わります。「住宅物件」に該当すれば、保険料は「安く」一般物件に該当すれば、保険料は「高く」なって行きます。

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