不動産所得

アパート、マンション経営をお考えでしょうか。
経営をする場合に、不動産所得と必要経費について知っておくことが重要です。

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不動産所得はその名のとおり所得であり、必要経費はいうなればマイナスの所得です。
それらを相殺することによって、不動産所得が算出されます。
その実質的な不動産所得に対して、所得税が課税されることになります。

不動産所得には、地代、家賃、間貸代、権利金、更新料、名義書換料等、さまざまなものが含まれます。
これらは、すべて課税対象となり、契約の更新や新しい契約のたびに収入の記載はもちろん、領収書等も控えておく必要があります。

これらの所得は別に、アパートもしくはマンションの経営上、税額控除を受ける必要経費には次のようなものがあります。

大きく分けると、
①総収入を得るために要した費用
②申告及び事業として認められる費用
③税法上認められる経費
の3つが挙げられます。

①総収入を得るために要した費用
主なものには、修繕費用、建物の維持管理費、原状回復のための費用です。
維持管理費用が20万円未満であること、周期がおおよそ3年未満であること、通常の維持管理費の範囲内であること、災害等による被害を修繕し回復させるためのものであること、金額が60万円未満または前年末取得価格の10%以下であること、などとなっています。

つまり、大きすぎる修繕費は修繕費とは認められません。
大きすぎる場合は、不動産の価値の増加と判断され取得価格になってしまう可能性があります。

ローン支払い利息も総収入を得るための費用となります。
借入金の利息は銀行などにもよりますが、そのまま費用として認められることがあります。

租税公課も費用に含まれます。
アパートあるいはマンションを建設したことにより登録免許税、不動産所得税、印紙税。固定資産税がこれにあたります。

火災保険料、経営上必要な通信費、交通費など、業務上必要と認められ物は費用に含むことができます。

そのほか、業者への委託管理手数料、広告費、弁護士、税理士への報酬、家賃の取り立て不能分、立退料なども、総収入金額を得るための費用と考えられます。

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②、③については次のブログで見てみましょう。

マンション、アパート経営をお考えの方は、ぜひエーアンドシーキャピタルまでご連絡ください。

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