いきなりですが「相続放棄しても空き家の管理義務がなくなる訳でない」というのはご存知ですか?
誰も住む予定のない家を相続しても「固定資産税」がかかるのだけなので相続放棄しようとするケースはよくあると思いますが民法940条では
『相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。』
と記されています。
つまり「相続放棄しても、次の相続人が決まるまでは、あなたが責任もを持って管理をしなさい」ということです。
たとえ相続放棄が裁判所に認められても、最後に相続放棄をした元相続人が管理義務を負い、法的責任を問われることにもあるということです。
放棄して終わりではないのです。
もし空き家が倒壊するなどして、他人に損害を与えた場合は、損害賠償の責任を負うことになる可能性が高いのです。
ではどうしたら良いのか
そうならないために、家庭裁判所に選任される「相続財産管理人」(一般的には地域の弁護士が選任されます)の選任を申し立てをして、空き家や廃屋の管理業務を引き継がせることが必要です。その後、最初から相続人がいない場合と同様に、最終的には土地や建物は国家に帰属することになります。
色々と煩わしいですよね?!
そうなる前に是非一度私どもにご相談ください。
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