土地はどのような用途で貸せる?それまでの維持対策は?

親から引き継いだ家がが古いために、その家には住んでいない。つまり「空き家ですね。取り壊して更地にする。ならば、有効活用の道はないでしょうか。ただ放置しておくのは勿体無いし、荒れると近所迷惑にもなるので取り壊して更地にする。そこからその土地をどのように活用すべきか。今回はその辺のお話です。

駐車場が一般的

親の家を更地にして貸す場合、一般的な用途としてすぐに思いつくのは駐車場です。交通量の多い都心部で、親の家の20坪程度の更地を50万から100万円かけてコインパーキングにして貸したところ、賃料収入だけで2~3年で初期費用を回収できたという事例もあります。駐車場の延長線上での用途としましては駐輪場・バイク置き場、最近の流行りでいくとトランクルームなどもあります。ただし、いずれも貸すときには、整地や機械設置などの初期費用がかかります。その他には自動販売機の設置、資材置き場、少し変わったところだと貸し農園、太陽光発電パネル設置などもあります。こうした活用方法については、地域のニーズを知っている地元の不動産会社に相談してみるのが手っ取り早い方法です。思わぬ用途が浮かび上がってくることもあるそうです43dc98fdf111a0f261b07fcaff11f935_m

自治体の支援策も確認しましょう

古い家を取り壊し更地にする際、自治体が援助してくれるケースもあります。空き家対策計画の対象地域に限定されますが、防災性や防犯性の向上を目指して家を除却する場合に、取り壊し費用を助成するというものです。とある自治体では、除却後の土地をポケットパークのような形で無償提供すると、固定資産税の減免を受けることができます。あなたの親の家の解体費用を援助されたり、地域住民のお役に立てる可能性があるかもしれません。最寄りの自治体に問い合わせてみましょう。過去のブログでも書きましたが空き家対策特別措置法では、たとえそこに住んでいなくても、持ち主として周辺環境に悪影響を及ぼさないよう空き家を管理する責任があることが明記されています。これに従わないと法律違反になるのです。

親の家をどう活用するかで管理内容は変わる。

同じ保有でも親の家を引き継いだばかりでどう活用すべきなのかの方針が定まらない場合や将来は建物を壊して更地にするというのであれば、とりあえずご近所の迷惑にならないための最低限の管理になるでしょう。一方、「売る」「貸す」などの場合は契約して引き渡すまでのあいだはできるだけきれいにみえるよう、建物も土地もしっかり管理する必要があります。「売る」については買い手に引き渡すまでは管理の義務を負います。また「貸す」については、借り手が入居中でも管理から解放されることはなく、賃貸中も義務を負い続けることになります。

引き継いだ家の活用方針が定まっていない場合でも最低限の管理を

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親の家をどう有効活用すべきか、まだ方針が定まっていない方、あるいは将来的には家を取り壊して更地にしたいという方でも最低限環境悪化を招かない、ご近所に迷惑をかけないような対策をしておくのも大事です。最低限外せないのは月1回程度の近隣への挨拶だそうです。常時目が届くわけではない空き家ですから何か問題が生じたとき、まずは近隣の方が直接持ち主へ苦情などの連絡が入るようにしておくのも1つのポイントです。何もしていないと、真っ先に自治体の空き家対策の窓口に通報されるようなことがあれば問題のある空き家とみなされる庚性が高くなるからです。たびたび実態に苦情が入ると、空家対策担当が現地調査を行い問題ありと確認すると持ち主に問い合わせの連絡が来るそうです。

自分で行動できないならば代行業者に依頼する。

まず自分では保全作業ができないことを前提に代行業者を探すことから始めます。親の家を引き継いだら3ヶ月以内には行動を開始しましょう。たった3ヶ月でも誰も住まない家は、夏場であれば雑草が生い茂りご近所迷惑です。そういった物件を代行で管理する業者というのも多数存在します。平成26年7月以降、国が空き家対策に乗り出すという発表を受けそれまで少なかった空き家管理代行業者の数が急速に増えました。また親の家がある自治体の空き家対策を担当している窓口に問い合わせてみるのもいいでしょう。

このようにうまく土地を有効活用し収入が見込めるものにするためには、どのように活用するかを考えた上で、もしろ実際に活用するまでの間をどのように維持するかを考えておくことが重要だというお話でした。

そのような物件、土地をお持ちの方で具体的な活用方法等でお悩みの方は是非一度エーアンドシーキャピタルの方にご相談ください。

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