アパート、マンションの賃貸経営を行っている場合、家賃を値上げしたいタイミングが多々あると思います。
ただ、通達だけで値上げできるようなことはまずありません。
賃貸借契約書には、物価上昇など、さまざまな経済時事情の変更があった場合に、貸主、借主双方の話し合いによって、契約期間中でも家賃の変更ができる旨の記載がされているはずです。
借地借家法にも明記されていることです。
どんなときに、家賃の値上げができるでしょうか。
1. 土地、建物に対する租税その他の負担の上昇
地価高騰のために、固定資産税が急激に上がった、部屋のガス器具の故障により、大幅な工事を行ったというような場合です。
また、該当の家賃が適正な相場と比べ不当に低い場合です。
ただし、据え置きになる例もあります。
2. 土地や建物の価格の上昇
家賃は、土地や建物の価格に比例して上昇する傾向があります。
地価の急騰時などその例です。
3.近隣同種の建物の家賃の上昇
近隣の家賃に比べて、きわめて家賃が低い場合です。
上記のような場合などに家賃の値上げを考えることができます。
貸主側がもう少し生活にゆとりを持ちたいなどというときに、値上げできるものではありません。
さらに、貸主、借主双方の話し合いの上で値上げできるものですので、借主から拒否されれば値上げすることは難しくなります。
訴訟問題にまで発展した例もありますので、貸主、借主双方の十分な話し合いと理解が必要になってくるのです。
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