家賃は値上げできるのか②

家賃の変更については、借地借家法にも明記されています。
家賃の値上げは可能です。
家賃の値上げだけでなく、値下げも当然ながら可能なのです。

ただし、家賃の変更には、それにはそれ相応の理由が必要となります。
主な理由については、前回のブログをご覧ください。

しかし、いくら相応の理由があるからと言っても、借主に有無を言わさず勝手に変更することは難しいでしょう。
訴訟などにならないよう、契約書に明記し、丁寧に説明する必要があります。

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・値上げの特約条項
賃貸借契約書に、更新時に値上げするなどという項目が入っていれば、まずは話し合いしやすいタイミングがもつことができる可能性が高いでしょう。
とはいえ、近隣の相場の家賃が下がっているような状況では、契約書に明記していても説得力がありません。
あくまで、その時の家賃相場を参考にし、経済情勢を考慮した上で進めてください。

・借主が同意しない場合
賃貸借契約書に、値上げについて明記していたとしても、借主がそれを了解しない場合ももちろんあります。
このような際は、貸主は借主に対して、「一定の比率での値上げに応じない限り、更新しない」といった、条件付き更新拒絶通知というものを出すことができます。
この一定比率の値上げは、不当に低額となった家賃を適正な家賃にするためのものです。
近隣の家賃相場に比べて、不当に割高な家賃を強いたりすることは認められないでしょう。

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そもそも家賃の値上げは、現状の家賃が、近隣の家賃相場よりもきわめて低い場合に可能となります。
貸主だけの都合で可能となるものではありません。

マンション、アパート経営でお悩みの方は、ぜひエーアンドシーキャピタルまでご連絡ください。

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