空き家の増加が問題になっていますが、管理されていないということがそもそもの問題であるようです。
平成27年に公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、
「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等」
に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的として制定されました。
管理されていない空き家が地域や自治体に悪影響を及ぼさないようにするための法令であると言えそうです。
どんな悪影響が考えられるでしょうか。
具体的に見ていきましょう。
保全上の問題
管理されていない家は老朽化により倒壊などの恐れがあります。特に昭和56年以前の耐震基準で建てられた家は、現在の基準よりも揺れにも弱く、すでに老朽化しているため、さらに危険です。放置すれば、その危険度は増すばかりです。
衛生上の問題
人が手を入れなくなった室内はゴミやホコリ、カビなどにより、黴菌の温床となる可能性があります。また、害虫、害獣などの繁殖の場となりかねません。
景観上の問題
美しかった庭も、人の手から離れると見苦しい外観になります。それでだけではなく、樹木や雑草が成長、繁殖し、隣家の敷地に枝葉が入り込んだり、通行の邪魔になったりします。
保安上の問題
雨風がしのげるだけでなく、家財道具が残されていたりすると、不審者にとっては居心地のいい場所になってしまうかもしれません。無人で薄暗い場所は、放火などの犯罪を誘発することも考えられます。また、小さな子供が入り込んでしまうことも考えられます。
このように、空き家を放置することは、想像以上に地域や自治体に迷惑をかけることにもなりかねません。
十分な管理が必要です。
先の「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、こうした状況を回避するために制定されました。
主に市町村が、対策が必要な空き家を選別し、所有者に適切な管理をするよう促すため、情報の提供や助言、その他必要な援助を行います。
特に対策が必要な空き家は、「特定空家等」と判断されます。
「特定空家等」と判断されるとどうなるのでしょうか。
次回ブログで書いてみたいと思います。
空き家の管理にお悩みの方は、ぜひエーアンドシーキャピタルまでご相談ください。