空き家放置で税金が6倍になる?!

空き家放置で税金が6倍になる?!

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『空き家対策特別措置法』については過去のブログで何回も登場していますが

タイトルのようになぜ税金が6倍になるのかというと、従来、ほとんどの宅地に適用されていた『住宅用地の軽減措置』が空き家を放置することで受けられなくなるためです。実は、日本の住宅用地、特に一般的な大きさの住宅が建っている土地(小規模宅地)は、税金が本来の6分の1に軽減されています。

ですのでその6分の1に軽減されていた税金が、空き家になると軽減されなくなるので元の水準に戻る、軽減されていたころと比べると6倍になるということです。

なぜ空き家だと軽減措置が外されるのかというと、空き家、特に放置された空き家が周辺住民にとって危険、迷惑なトラブルを引き起こす可能性があるからです。国が公表している日本の空家の数は820万戸。実に7戸に1戸が空き家なのだそうで,昨今の少子高齢化が進む日本では空き家は今後さらに増えていくのが確実で、それらを荒れ放題の廃墟にさせないことを目的にこの法律は整備されたともいえます。

この『空き家対策特別措置法』は、行政による立ち入り調査を可能にし、所有者に安全対策を求めることができる点が特徴とされていますが、実は、条例レベルでは似たような法律はすでにいくつもありました。今回、先行している条例を後押しするような形での法整備になっており、所有者による安全対策が十分でなければ、タイトルにもあるように、軽減されていた税金が元に戻り6倍になるだけでなく、行政による行政代執行も待ち受けています。もちろん費用は所有者持ちです。

ここまで聞くと、空き家を持っている人はびっくりすると思いますが、すべての空き家が税金6倍になるわけではありません。ポイントは“特定空き家”として勧告を受けるかどうかで、特定空き家に指定されなければ税金が上がることはありません。

特定空き家に指定されるのはどんな空き家?

1c76a3f20a4bc49bd75ff43f3387876c_m特定空き家の指定に定義としては“管理されてない、周囲に迷惑、危険が及ぶ可能性がある空き家”ということになっています。

具体的に「倒壊の危険性がある。景観を著しく損ねている。庭木や雑草が生い茂っている。」

このような要件を満たしている空き家は行政より特定空き家として状況改善を求められることになります。立ち入り調査をされ、市からの要請も『助言・指導』からだんだんと強くなっていき、最終的には行政代執行という強制措置で家屋の撤去をされる可能性までありますので注意が必要です。

ただ、逆に言うと、所有者が適切に管理していれば、空き家のままでも問題はないということでもあります。全ての空き家が税金が6倍になるわけではないのです。

といっても住んでない家の管理となると事はそう簡単ではありません。

知らないうちに特定空き家に指定され、税金6倍なんてことにもなりかねないわけです。

いずれにしても、空き家を持つということは、相応の負担がかかってくる時代になってきたことは間違いありません。自分で維持するなら特定空き家にならないように定期的にメンテナンスする必要がありますし、自分で維持できないなら空き家管理代行を利用するか家屋を解体する必要があります。

一番有利に立ち回るのであれば、空き家になった早い段階で売るなり貸すなりの判断をする必要がありそうです。ボロ屋になる前の決断が求められているといえるでしょう。

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