長期優良住宅の特例措置

長期優良住宅の認定の基準については前回のブログで書きましたが、認定を受けると、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されます。

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軽減措置には、下記のようなものがあります。

① 住宅ローン控除
住宅ローンとは、10年にわたり住宅ローンの年末残高の1%を所得税から控除するものです。
平成26年4月から平成31年6月まで、控除の対象となる一般住宅の借入限度額は4000万円ですが、長期優良住宅では5000万円に引き上げられます。
また、最大控除額も一般住宅では400万円ですが、認定住宅の場合は500万円になります。

② 不動産取得税
不動産取得税とは、土地や不動産を取得した際に課税される地方税です。
一般住宅の控除額が1,200万円であるのに対し、長期優良住宅の場合は1,300万円となります。

③ 登録免許税
土地や不動産を購入する際、「移転登記」や「保存登記」を行う必要があります。
これらの登記を行う際に課税される税金が登録免許税です。
長期優良住宅の場合、一般の住宅と比較して登録免許税にかかる税率が引き下げられます。一般の住宅の場合、所有権保存登記が0.15%、所有権移転登記が0.3%であるのに対し、長期優良住宅の所有権保存登記は0.1%、所有権移転登記は0.2%になります。

④ 固定資産税
毎年1月1日に土地や不動産を所有している人に課される税金です。
新しく住宅を建てた場合、固定資産税の2分の1が減額される制度があります。
この制度には期間が設けられており、長期優良住宅は一般の住宅と比較して期間が長く設定されています。一般の住宅の場合、固定資産税の減額措置期間が3年であるのに対し、長期優良住宅の場合は5年に設定されています。 

このような特例措置を得るには、長期優良住宅の認定を受ける必要があります。

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